1950-12-01 第9回国会 参議院 外務委員会 第1号
○政府委員(島津久大君) これはフランスの國内の事情で、フランスの國内法で扱うということで、在外事務所が管轄し得ないようになつておるわけですが、これは御承知の通りに、平時におきまして、領事館が当然に死亡しました本國人の遺産を管轄する権限を有することはないと承知しております。
○政府委員(島津久大君) これはフランスの國内の事情で、フランスの國内法で扱うということで、在外事務所が管轄し得ないようになつておるわけですが、これは御承知の通りに、平時におきまして、領事館が当然に死亡しました本國人の遺産を管轄する権限を有することはないと承知しております。
國内法といたしまして、國民にそのよるべきところを示し、その限界を示して、それを超過するものを処罰するといつたような法治國の法治國たるゆえんのものを、かくのごとき漠然たるものを以て律して、以て他に対するがごときは我々のとるべきところではないのであります。
從いましてこれは事はささいでありますけれども、できれば表現その他について統一を期したいというようにも考えておりましたが、一つの理由は、國内法によらない大学の資格者というものを取扱つたため、も一つは、これは本質的な理由にはならないのでございますけれども、法案の提出を急ぎます関係上、実は現在の学校教育法による大学あるいは旧大学令による大学こういつたことにつきましての説明その他につきまして、十分徹底してこれを
○前田(榮)委員 ただいまの御答弁の中で、前から不満だ不満だと言つておるのは、なるほど國内法による資格條件ばかりでなしに、他の條件も加えなければならぬということは、私は測量法の條件については賛成なんですが、ただそうだとすれば、建設業法にも國内法による学校資格以外のものを加える必要ができるのではないか。
しかして日本政府といたしましては、日本國内法に違反するというゆえをもちまして、連合國側に告知することができるということになつておるわけでございます。 それから過科等の行政罰につきましては、日本政府は民事上の裁判権を行使することができるというふうに解せられております。
先ず郵便爲替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の提案理由といたしますところは、昨年六月連合國最高司令官の覚書によつて、我が國が万國郵便條約の関係約定に加入を申し出ることを包括的に承認せられ、これに基きまして、先般本國会において、郵便爲替約定及び郵便振替約定に加入することにつきまして承認を得たのでありますが、これに伴いまして、これら外國爲替及び振替の取扱料金決定について國内法に所要の規定を設けるというのであります
從いまして只今御指摘の昭和二十年九月十日の言論及び出版に関する覚書といいますものも、やはりこの三百十一号のいわゆる最高司令官の指令ということになりまして、法律上はこれに該当するものはこれを國内法を以て処罰し得る建前になつておるのであります。このメモランダム違反として檢察上問題になりましたことが数回ございます。
○説明員(横大路俊一君) この法案を作ります前に司令部のプレスコードの関係当局に意向を特に確めに参りましたですが、これを國内法として作ることは今のところ司令部当局は考えていないということをはつきり申しておりました。
併しながら進駐軍の司令部の方の指令でも、日本の法律の形にし、乃至はポツダム勅令の形にして國内法上の効力を持たせる、その意味で適用するということがこれは終戰後原則的な取扱であつたのではないかと存ぜられるのでありまするが、このプレスコードにあるようなものを國内法にすることはできないのかどうか、又このプレスコードが現在法律的にどういう効力があるものかどうか、又その実際の運用状況はどんなことになつておりますか
そういたしまして、この両約定の中には、外國爲替、それから外國郵便振替の料金の点につきまして、それぞれ最高の基準を定めておりまして、そうしてその基準の範囲内におきましては、国内法のそれぞれ爲替法及び振替卓金法の中におきまして、その料金を國内法で定めてよろしいということになつておりわけでありまして、從いまして、今度爲替法及び振替貯金法の範囲におきまして逓信大臣が内閣総理大臣と協議してその最高、條約に決定
なお外務省はその所掌事務を執行するにあたりまして、國内法のみならず、條約及び國際法規を念頭に置く必要がありますので、特にその点を明らかにした次第であります。 次に第二章本省について御説明申し上げます。すなわち第五條におきましては本省に、大臣官房及び五局を置く旨を規定いたしております。総務局は政務局と改称され、特別資料部を吸收し、情報部を局内の一部といたしました。
これは日本の國内法としては未曾有のことである。衆議院では、この形式を不可として削除を主張した。これこそは吉田内閣のこの間問に対する認識の根本が全く間違つていたことを明白に示したのである。私はこの点だけでも、吉田内閣は辞職に價すると思う。而もこれは決して立法技術の問題ではない。衆議院の修正は何ら本質を変えていない。それは附帶決議を見れば明白である。
從つてポツダム政令を法律で改正することはできないという意見も一部にあつたのでありますが、たとい一方は連合國最高司令官の要求に基くとは申しましても、同じく日本の國内法でありまして、ポツダム政令を法律で改正することは可能であろうという見解をわれわれ持つておつたのであります。
そうした場合でも、國内法における場合には、今まではそのデイレクティヴに基いて、日本政府の責任において法案が作られて行つたと思うのです。で、必ずしもこの問題に関してだけメモランダムやそうしたものが出たわけではないと思うのであります。併し、これで初めて國内法が出たと思うのです。
政府としましては四月一日付の日本政府に対しまする覚書によりまして、六項、七項を國内法にも持つて行つたのであります。ところが國内にはそういうものを入れる必要がないじやないかということであつたのでありますが、勿論これがなくても政府と司令部の間にはあつたも同じような状態で交渉するということになつておるのであります。
ですからこれが國内法で四條の六項と七項はなくてもいいじやないかという御意見には別に異議がないわけであります。これが削られましても、お説のように日本政府と司令部の間には同じ方法で覚書によつて交渉することになつております。
これは今日でなくてよろしいのですが、首相が大藏大臣に、衆議院のそういう修正について、これは実は誰しもそう考えておつたところなんでありますが、どういう風の吹き廻しが、何故政府がこういうふうなものを國内法に盛つたかという点について、近い機会に、いつでもよろしうございますが、一度聞いてみたいと思います。今質問いたしますのはそれではなくて、見返り資金の千七百五十億というもののこの算定、これが問題なんです。
四、國内法に挿入することは前例がないから決議その他の措置により右の趣旨を生かすようにする方が望ましい。こういう修正の理由で、この第四條第六項及び第七項が削られておるのであります。削られましたものが本審査の議願となるわけでありますから、さよう御承知おきを願いたいと存じます。御質疑がありましたらこの際に御質疑願いたいと思います。
すなわち、政府と連合國最高指令官との関係を國内法に挿入することは前例があるか、また適当でないではないか、デイレクテイヴまたはメモランダムによるべきではないか。
その修正理由は、同項の規定が本來日本政府と連合國最高司令官との関係を規定するものであり、かかる規定は、國内法として挿入することはむしろ適当とは称しがたいと考えられたからであります。
衆議院側におきましては、本法案のうちその一部を次のように修正したいということでありまして、「第四條第六項及び第七項を削る」、その修正の理由は、一、政府と連合國最高司令官との関係において処理する方が望ましく、國内法に挿入することは適当でない。
但し内務省で直接配分の責を負いましたものは——土地、建物、機械、船舶等の不動産類は國内法上、國有財産の手続を受けますので、大蔵省で所管しております。それ以外のものについて、内務省が責任の衝に当つたわけでございます。その処理といたしましては、直接内務本省で処置いたすものはございませんで、各府縣の協力を得まして、各府縣知事が内務省の委任を受けて処理するということにいたしたのでございます。
予算委員会及び大藏委員会でもこれは論議されたが、今まで日本の國内法にかつてなかつたものが現われて來ておる。これ第四條の六項、七項に、この見返資金の運用、使用については最高司令官の承認を求め、監督を求め、報告をしなければならないと書いてある。これは幸いにして大藏委員会においては削除されたそうですが、しかしながら、これが削除されるされないにかかわらず、実質はこれです。
こういうふうな規定が入つておるということは、今までのわが國内法の歴史を見ましても、未だかつてなかつたことであります。私は多少法律もやつたわけでありますが、明治の初年におきまして、治外法権がまだ撤廃されておらない、まだ不平等條約が残つておる。
この條文上の解釈から行けばそうだと思うのでありまして、その辺は國内法の体裁上適切でないように考えられるのであります。これはいささか意見にわたりますので、そういう見解を申し上げるにとどめたいと思うのであります。
米國と被援助國の天然資源の公平な消耗を目的として、米國の不足資源を米國に供給するとか、米國民が自國民と平等の立場で経済に参加するというようなアメリカの國力法がありますが、このアメリカの國内法に基きまして各國が協定を結んでおのるであります。
そこで今議題になつておりますこの法案に、おそらくは初めて第四條の第六項、第七項のごとき連合國の最高司令官が國内法上表面に出て、一種の行政処分をなすというがごとき形がとられたかと私は思います。寡聞にして私はほかに何があるか存じませんが、その意味において、前例があるのかどうかということをまずお伺いしたいと思います。
憲法に基いての國内法に率然として出て來て指示に基きというさつき御例示になられたような事柄ならば実害もないし、また法理的に言つてそれはどのおかしさを感じませんが、第四條の第六項のごときは、明らかに日本の行政官廳として一種の認許処分をするという立場でございますから、この規定が國内法にありますことは、そのことができるできぬという以前に、本來の最高司令官としての権限に基いて、メモランダムもしくはディレクティヴ